旧社格は、1871年から1946年までの国の制度
近代社格制度は、明治維新のあと『延喜式』にならって神社を等級化した制度です。明治4年5月14日(1871年7月1日)の太政官布告「官社以下定額・神官職制等規則」によって定められ、昭和21年(1946年)2月2日、GHQの神道指令で神社の国家管理が廃止されると同時に廃止されました。いま「旧社格」と呼ぶのはそのためです。
廃止当時、GHQの干渉を恐れて、社名標に刻まれた社格の部分をセメントで埋めた神社が多かったとされます。その後に除去されたものもあれば、現在もそのままのものもあります。境内の石柱をよく見ると、埋められた跡が残っていることがあります。
序列の読み方 — 官社・諸社・無格社
社格はまず、官社・諸社(民社)・無格社に分かれます。官社は祈年祭・新嘗祭に国から奉幣を受ける神社で、神祇官が祀る官幣社と地方官が祀る国幣社に分かれ、それぞれに大・中・小がありました。
諸社は府県社・郷社・村社です。府社は東京・大阪・京都の3府に所在する神社に与えられ、それ以外は県社とされました。伊勢の神宮は「全ての神社の上にあり、社格のない特別な存在」として、この序列の外に置かれています。
『神道辞典』などによれば、序列は官幣大社・国幣大社・官幣中社・国幣中社・官幣小社・国幣小社・別格官幣社の順とされます。ただし官幣中社と国幣大社のどちらが上かといった明確な規定はありません。
数でみると、全国約11万社のうち官社に列したのは218社、府県社は1,148社、郷社は3,633社、村社は44,934社であったとされます。境内の掲示で「旧村社」をよく見かけるのは、この分布のためです。
天満宮は例外だった
別格官幣社は、国家に功績を挙げた忠臣や、国家のために亡くなった武将・志士などを祭神とする神社のために設けられた社格で、明治5年(1872年)に楠木正成を祀る湊川神社が最初に列格しました。
臣下であった菅原道真を主祭神とする天満宮も、本来はこの枠に入るはずでした。ところが天神信仰によって道真公の神格が雷神と同一視されていたため、北野天満宮(当時の北野神社)と太宰府天満宮(当時の太宰府神社)の2社は例外的に、別格官幣社より待遇が上の官幣中社に列しています。
制度の側が信仰の実態に合わせて曲がった、めずらしい例です。天満宮の案内板に「官幣中社」とあったら、それは臣下を祀る社としては破格の扱いを受けた印でもあります。
「別表神社」は社格ではない
1946年に社格が廃止されたあと、神社本庁は昭和23年(1948年)の「役職員進退に関する規程」の別表に一部の神社を掲げました。これが別表神社です。
当初の対象は旧官国幣社のみでしたが、昭和26年(1951年)の通達で、由緒・社殿や境内地の状況・常勤神職の数・経済状況・活動状況・氏子崇敬者の概数といった選定基準が示され、対象は広がりました。
見落とされがちなのは、昭和28年(1953年)の通達に「別表に掲げることは、事務取扱上の区別をしたに止まり、何等社格的な意味はない。」と明記されていることです。別表神社は神職の人事に関する区別であって、格付けではありません。とはいえ規模の大きな神社が多いので、一般には一種の格付けとして受け取られています。「別表神社」の文字を見たら、格ではなく、宮司や禰宜の任用にかかわる区分だと思っておくと正確です。
格の高さは、崇敬の厚さではない
制度を説明する資料は、この点をはっきり書いています——「社格とは国家による待遇の差を表したもので、その神社への崇敬の厚さを表したものではない。」
実際、格だけで神社を並べるとすぐ破綻します。大崎八幡宮の旧社格は村社。無格社の一段上で、下から二番目の等級です。ところが本殿・石の間・拝殿は国宝に指定されています。慶長9年(1604年)に伊達政宗が仙台城下の北西に造営を始め、慶長12年に遷座した社殿がそのまま残っているのに、等級のうえでは村の社でした。
神社の一覧を格の順に並べているサイトは少なくありません(このサイトもそうしています)。数百社を機械的に並べるには何か基準が要るからで、上にある社ほど「えらい」という意味ではありません。旧社格は、その社が明治から昭和のあいだに国からどう扱われたかを示す記録であって、そこから信仰の厚さや参拝の値打ちは読めません。境内で石柱の社格を見つけたら、その時代の国の都合が刻まれている、くらいに受け取っておくのがちょうどよさそうです。
- 官幣中社と国幣大社のどちらが上かなど、序列には明確な規定がない部分があります。当サイトの並び順は一般に参照される序列を採用したものです。
- 社数(官社218社・府県社1,148社・郷社3,633社・村社44,934社)は昇格を経た最終的な数として伝えられている値です。